行橋市議会 2021-03-23 03月23日-05号
行橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 条例の一部を改正する条例の制定について 13.議案第6号 行橋市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定 について 14.議案第7号 行橋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁 償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 15.議案第8号 行橋市フルタイム会計年度任用職員
行橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 条例の一部を改正する条例の制定について 13.議案第6号 行橋市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定 について 14.議案第7号 行橋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁 償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 15.議案第8号 行橋市フルタイム会計年度任用職員
本市におきましては、地方公務員法第22条の2の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員とフルタイム会計年度任用職員を任用しております。 今回の改正は、パートタイム会計年度任用職員についても、報酬のうち勤務1時間あたりの給与額について基本報酬分に加え、地域手当の月額も算定基礎とすることにより、フルタイム会計年度任用職員との権衡を図るものであります。
本市におきましては、地方公務員法第22条の2の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員とフルタイム会計年度任用職員を任用しております。 今回の改正は、パートタイム会計年度任用職員についても、報酬のうち勤務1時間あたりの給与額について基本報酬分に加え、地域手当の月額も算定基礎とすることにより、フルタイム会計年度任用職員との権衡を図るものであります。
号 行橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 条例の一部を改正する条例の制定について 7.議案第6号 行橋市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定 について 8.議案第7号 行橋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁 償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 9.議案第8号 行橋市フルタイム会計年度任用職員
号 行橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 条例の一部を改正する条例の制定について 7.議案第6号 行橋市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定 について 8.議案第7号 行橋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁 償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 9.議案第8号 行橋市フルタイム会計年度任用職員
次に、第30条第7項では、フルタイム会計年度任用職員の休日等を明確に定めたものでございます。第8項は、フルタイム会計年度任用職員の給与額の算出について、他の職員の例によって算出する規定であったものを、フルタイム会計年度任用職員の算定方法として明確に規定したもので、算出方法については従前と変わりはございません。 1枚おめくりください。
次に、現在の職員数ですが、令和2年11月末時点の一般職は181名、フルタイム会計年度任用職員は42名、パートタイム会計年度任用職員は211名です。
報酬、これはパートタイム会計年度任用職員の報酬で、フルタイム会計年度任用職員の給料と地域手当を合算したものというふうに御理解いただきたいと思います。こちらは増額です。その右、給料、これはフルタイム会計年度任用職員の給料、その右、職員手当、こちらは、フルタイム会計年度任用職員の地域手当等の増額となっております。共済費、職員手当については今回補正はありません。
会計年度任用職員への移行はスムーズに行われたかとの問いに、4月1日に全員に対し任用通知を行い、4月21日にはフルタイム会計年度任用職員に給与を支給しており、スムーズに移行できたと考えているとのこと。 新型コロナウイルス感染症問題による時差勤務や閉館中の職場など、職員の労働環境の変更があっているが、現状はとの問いに、37度5分以上の発熱がある職員は、原則自宅療養とし職務免除としている。
これに関し、宣誓の中身はフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員で同じものになるのですかとの質疑があり、これに対し、宣誓の中身についてはフルタイム、パートタイムに関わらず同じ内容ということで検討していますとの答弁がありました。
改正の概要は、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、非常勤であって給料を支給される職員、1年未満のフルタイム会計年度任用職員の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の規定に準ずることとする規定を新たに設ける改正です。 この条例は、令和2年4月1日から施行されます。 第11号議案は、全員賛成で可決です。 以上で報告を終わります。
その内容は、休業補償や傷病補償年金の基礎額となる補償基礎額の区分に関するもので、フルタイム会計年度任用職員については、労働対価が「給料」という名目で支給されることから「給料を支給される職員」の区分を追加するとともに、補償基礎額の算定方法についても、同様に給料が支給される常勤職員の例によるといった所要の改正を行うものであることから、原案のとおり可決すべきものと決定したのであります。
令和2年4月1日から実施されるフルタイム会計年度任用職員についても公務災害補償制度が適用されることから、地方公務員災害補償法の規定により、補償基礎額について定めるものでございます。 ご審議のほど、よろしくお願い致します。 ○議長(仲野新三郎) 以上で、提案理由の説明は終了致しました。 △日程第11 議案第12号「遠賀町営駐車場設置及び管理に関する条例の一部改正について」を議題と致します。
第25号議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、フルタイム会計年度任用職員の補償基礎額に関する規定を整備しようとするものでございます。 第26号議案は、水道事業及び下水道事業の運営に関し必要な事項について調査審議する久留米市上下水道事業運営審議会を設置しようとするものでございます。
今回、フルタイム会計年度任用職員につきましては、労働対価が給料という名目で支給されるため、第5号として「給料を支給される職員」の区分を追加いたしております。 また、補償基礎額の算定方法につきましては、同じく給料が支給される常勤職員の例によるといたしております。 改正附則第1項では、会計年度任用職員制度が導入される令和2年4月1日を施行日といたしております。
また、今回の改定で、非正規雇用職員の待遇が改善されることにより、採用希望者数が増加することが予想されるが、具体的な募集方法及び採用基準はとの問いに対し、執行部から、市としては、待遇に見合う職務遂行能力のある人材を確保するために、まず、市の広報紙、ホームページ、ハローワークで求人募集を行い、フルタイム会計年度任用職員は筆記試験と面接試験、パートタイム会計年度任用職員は面接試験を行う予定としているとの回答
来年度当初での本町における会計年度任用職員への移行は、全てパートタイム会計年度任用職員となっており、フルタイム会計年度任用職員はおりません。現在の臨時職員や非常勤職員の職務実態を見てお分かりのとおり、正規職員の補助的業務を担っていただいているところでございます。
今後は、勤務形態により、役場職員と同じ勤務時間のフルタイム会計年度任用職員と、それよりも短い勤務時間のパートタイム会計年度任用職員に区分されることになりまして、それぞれの採用は、競争試験または選考によって決定し、1年間の会計年度を、つまり4月から翌年3月までということになります。
平均0.67%の引き上げとなり、1級及び2級のフルタイム会計年度任用職員の給料表の全部改正となります。引き上げ率が先ほどの職員と違うものを使う理由としましては、改定される給与の改定部分が、正規の職員の給料表と比較して、1級・2級というところでほぼ改定がなされるということで、引き上げ率が高いということになっております。
このような職場の実態を把握して、正規職員への登用やフルタイム会計年度任用職員とすべきです。また、会計年度任用職員の任期は原則1年であり、移行する職員の不安を払拭できていません。これまで国や自治体に制度で翻弄されてきた非正規職員に対して、雇いどめなど決して許されません。あわせて答弁を求めます。 次に、教員の長時間労働の改善についてです。